佐倉合気会規約

   第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「佐倉合気会」(以下「本会」という。)と称する。
(所在)
第2条 本会の事務局は、会長指定の場所に置く。
(目的)
第3条 本会は、合気道を通して心身の鍛練と人格の育成を図り、合気道の普及発展及び地域の生涯教育活動に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 合気道の普及発展
(2) 研修会の開催
(3) 公益財団法人合気会並びにその関係機関が実施する事業への協力、参加及び支援
(4) 合気道の指導者養成
(5) 合気道に関する調査、研究及び出版
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

    第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、佐倉市内及び近郊に居住、又は勤務する合気道愛好者をもって組織する。

   第3章 役員及び顧問
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事    5名以上10名以内
 (2) 監事    1名
 (3) 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
(顧問)
第6条の2 本会に顧問を若干名置くことができる。
(役員及び顧問の選出)
第7条 本会の役員及び顧問の選出は、次のとおりとする。
 (1) 理事及び監事は、会員の中から総会の議決により選出する。
 (2) 会長及び副会長は、理事会において互選する。
  (3) 顧問は、理事会が必要に応じて選出する。
(役員及び顧問の任務)
第8条 本会の役員及び顧問の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
 (3) 理事は、理事会を構成し、会務を掌理する。
 (4) 監事は、会計を監査する。
 (5) 顧問は、理事会に出席し、本会の発展のために意見を述べることができる。
(役員及び顧問の任期)
第9条 本会の役員及び顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

   第4章 運営機関
(機関)
第10条 本会を運営するため、次の機関を置く。
 (1) 総会
 (2) 理事会
(総会)
第11条 総会は、毎年定期に開催し、次の事項を決議する。ただし、必要に応じ臨時会を開催することができる。
 (1) 事業計画及び事業報告
 (2) 予算及び決算
 (3) 規約の改正
 (4) 理事及び監事の選出
 (5) その他必要な事項
2 総会は、現在会員(直近の1年間に本会の稽古に出席又は会費を納入した会員)の2分の1以上の出席(委任状出席を含む)で成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議長は、会長又は会長が指名した者が行う。
(理事会)
第12条 理事会は、第6条第1号及び第3号の役員をもって構成し、会長が必要に応じて召集し、次の事項を掌る。
 (1) 総会に提出する議案の作成及び総会の委任を受けた事項の執行
 (2) 前条に掲げる総会決議事項以外の緊急案件の審議及び執行
 (3) その他必要事項
2 理事会の議事は、出席者の3分の2以上で決することとする。
3 理事会の議長は、会長又は会長が指名する者が行う。

   第5章 会計
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会への加入金は、3千円とし、加入時に納入する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
(会計監査)
第15条 会計の監査は、毎会計年度の決算時において監事が行う。
(会費)
第16条 本会の会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の金額等については別に定めるものとする。
(謝礼)
第16条の2 本会の合気道の指導者に対し、謝礼を支出するものとする。
2 役員及び顧問に対し、謝礼を支出することができる。

   第6章 補則
(千葉県合気道連盟)
第17条 本会は、千葉県合気道連盟に加盟する。
(段・級位)
第18条 本会々員の段及び級位については、公益財団法人合気会の規定により審査が行われ、公益財団法人合気会に登録される。
(委任)
第19条 本規約施行上必要な細則は、理事会において別に定める。

○制定    2013年8月3日決定 2012年4月1日施行
○第1次改正 2016年1月17日決定 2016年4月1日施行
○第2次改正 2019年5月26日決定 2019年5月26日施行